非公認の猫種の一部はレジストレーションオンリー猫種として登録することが可能です。
国内に流通しているものの、世界的に非公認であったり数が少ない猫種や、公認猫種を目指して繁殖を行っている猫種が該当します。レジストレーションオンリー猫種は公認猫種ではありませんが、血統証明書の発行が行われ、各種の登録(一胎子登録や単猫登録など)も可能です。発行される血統証明書の猫種名のあとにRegistraton Onlyと表記されます。
※ レジストレーションオンリー猫種は毛種の長短は区別されません※ 表は横スクロールできます